この記事のテーマ
【Amazon輸入】6歳未満対象のおもちゃに対する食品衛生法の考え方について【結構あいまいです】
この記事の内容
- 食品衛生法の対象になるおもちゃとは【6歳未満と定義されているが…】
- 乳幼児のおもちゃであっても食品衛生法に該当しないおもちゃの例を紹介します
- その他、食品衛生法に該当するかしないか判断に迷う商品例を紹介します
- 6歳未満対象のおもちゃに対する食品衛生法の考え方について【まとめ】
このような内容になっています。
- とりあえず6歳未満対象の商品は注意が必要
- 6歳未満対象で簡単に手に取って遊べるおもちゃは全て対象と思ったほうがいい
- 6歳未満対象でも巨大な商品や手の届かないところに設置するような商品は規制対象外
- 迷ったら専門機関に相談しましょう
食品衛生法についてはこちら。
この記事は法律に関係する内容を含みます。
この記事だけで判断せず、実際に輸入をする場合は専門の機関に必ず確認をするようにしてください。
この記事は以下の情報を参考に作成しています。
食品衛生法の対象になるおもちゃとは【6歳未満と定義されているが…】
食品衛生法では、”乳幼児が接触することによってその健康を損なうおそれがあるもの”と定義されています。
ぶっちゃけ結構あいまいな表現です。
更に、「乳幼児」については具体的な年齢も記載されていません。
他の法令規定を参考にするなら6歳未満を指すものとされているようです。
食品衛生法の規制対象になるおもちゃの特徴はこちら。
- 乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ
- 乳幼児が使用することが想定されたアクセサリー系のおもちゃ
- 知育玩具
- 上記3つのおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
これらが規制の対象となります。
それぞれ深掘り解説します。
乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ
例を挙げるとこんな感じ。
- おしゃぶり
- 歯がため
- 口紅を模したおもちゃ
- ラッパなど口に加えて遊ぶおもちゃ
- 風船
- シャボン玉
- 赤ちゃん用のぬいぐるみ
乳幼児はとにかくなんでも口にものを運びます。
つまり赤ちゃん対象のおもちゃは全て食品衛生法の規制対象と考えていいと思います。
乳幼児が使用することが想定されたアクセサリー系のおもちゃ
アクセサリー系のおもちゃも口に含む事が想定されますよね。
例えば、
- おもちゃのペンダント
- おもちゃのネックレス
- おもちゃのイヤリング
- おもちゃのブローチ
- おもちゃの指輪
- おもちゃのブレスレット
- おもちゃの腕時計
- おもちゃのヘアピン
こういったものが想定されます。
これらのものも小さなパーツが多く簡単に手に取ったり口に含んだりできますよね。
こういった商品も全て食品衛生法の規制の対象に含まれます。
知育玩具
乳幼児向けの知育玩具ももちろん対象になります。
例えば、
- おままごとセット
- メイクセット
- PCやタブレット、スマホなどを模したおもちゃ
- シルバニアファミリーのような家を模したおもちゃやその家具など
- 輪投げや的あてなどのゲーム
- 砂場で遊ぶようなバケツなどのおもちゃ
- お風呂場で遊ぶおもちゃ
- 子どもが対象のパズル
- 数字やアルファベットなどをかたどったブロック
- 積み木
挙げるとキリがないので代表的なのはこんな感じ。
基本的に乳幼児が遊ぶことが想定されるおもちゃは全てと思ったほうがいいです。
上記3つのおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
上で解説したおもちゃと一緒に遊ぶおもちゃも食品衛生法の規制対象に含まれます。
例えば、
- シルバニアファミリーで使う家具や食器など
- 電車のおもちゃと一緒に使うレールや踏切など
- 粘土の鋳型やヘラ
こういったものも食品衛生法の対象になるので注意が必要です。
知らずに食品衛生法の対象商品を仕入れてしまった時の対処法
ぶっちゃけ全ての商品が税関でストップされるわけではありません。
中には申請をしていなくても税関を通過して、そのまま手元に届いてしまうこともあります。
この場合の対処法としては、
- 絶対に販売しない(フリマなど含む)
- 返品可能なら返品する
- 自分で使う
こんな感じですね。
間違っても販売だけはしないようにしましょう。
ほぼありえませんが、万が一バレたり事故になったとき取り返しがつかなくなる可能性があります。
食品衛生法の罰則
まとめるとこんな感じ。
・有害食品の販売等禁止、指定外添加物の使用
・廃棄命令違反、営業禁停止命令違反
3年以下の懲役、300万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金
・規格基準違反食品の販売等禁止
・表示基準違反食品の販売等禁止
2年以下の懲役、200万円以下の罰金
法人1億円以下の罰金(規格基準違反、表示基準違反等に限る)
・臨床検査拒否、虚偽報告等
50万円以下の罰金
とりあえず守っていおて損はないです。
乳幼児のおもちゃであっても食品衛生法に該当しないおもちゃの例を紹介します
次に乳幼児のおもちゃであっても食品衛生法に該当しないおもちゃの例を紹介します。
6歳未満が対象の商品であっても全てが食品衛生法に該当するわけではありません。
例をいくつか挙げていきます。
- メリーなどの乳幼児の手が届かない位置に固定して使うもの
- 遊戯具(滑り台など)
- 乳幼児が中に入って遊べる家具
- 五月人形や雛人形などの装飾用人形
- 鉛筆キャップの人形
- 浮き輪
- ピンバッジ
- 凧
- 楽器
- 書籍
- 文房具(クレヨンやシールなど)
- 歩行器、揺りかご、ゆすり椅子
- トランプ、花札などのカードゲーム
代表的なものはこんな感じ。
要は乳幼児が手で持って遊んだり、口に含んだりしないようなものならOKと認識していいと思います。
そもそもの用途がおもちゃじゃない商品は食品衛生法の規制対象外
例えば、
- 鉛筆やクレヨン、シールなどの文房具
- おもちゃではないキャラクターなどの耳がついた帽子などの衣服
- 乳幼児が持ったり触ったりできない重さやサイズの装飾品
- スポーツ用品
乳幼児が触れるものでも、そもそもの用途がおもちゃではないものは規制対象外とされています。
その他、食品衛生法に該当するかしないか判断に迷う商品例を紹介します
最後によく質問をいただいたり迷ったりする可能性が高い商品をいくつか例に挙げてみます。
- 対象年齢6歳以上の表記があるものや乳幼児(6歳未満の小児)向けでないと記載されているようなおもちゃ
- 5歳から~8歳などと記載があるおもちゃ
- 乳幼児が口に接触する可能性のないおもちゃ
- 民芸品などの幼児用おもちゃ
- 超巨大なぬいぐるみ
- 抱きまくらのような寝具と認識されるようにぬいぐるみ
- ヘアバンドに動物の耳をかたどった飾りがついているもの
- パペットなど手にはめて遊ぶおもちゃ
- アニメのキャラクターが印刷された子供用の浴室用品
- 大型のおもちゃ(車や電車)に付属している小さなおもちゃ
こんな感じ。
それぞれ軽く解説します。
対象年齢6歳以上の表記があるものや乳幼児(6歳未満の小児)向けでないと記載されているようなおもちゃ
基本的に対象年齢の表示など、乳幼児向けではない旨が製品に明瞭に表示されているものは指定のおもちゃの範囲に含まれないものとして扱っていいとのこと。
ただし明らかに乳幼児向けなのに規制を回避するような場合はNG。
5歳から~8歳などと記載があるおもちゃ
6歳未満に中に5歳が含まれているので規制対象になります。
乳幼児が口に接触する可能性のないおもちゃ
メリーなど明らかに赤ちゃんが手に届かない場所に固定されて使われるようなおもちゃは指定の範囲外になります。
民芸品などの幼児用おもちゃ
民芸品だとしても、乳幼児がおもちゃとして遊ぶような商品は規制の対象になります。
明らかに室内装飾等を目的とした作りになっているのであれば対象外になるようです。
超巨大なぬいぐるみ
乳幼児がおもちゃとして遊ぶものであれば対象内。
乳幼児が容易に手にとって口に接触することが想定しがたい大きさや重量のぬいぐるみの場合は指定の範囲に含まれないとされています。
抱きまくらのような寝具と認識されるようにぬいぐるみ
寝具として販売されている枕や抱き枕で乳幼児のおもちゃと認識されない態様であれば指定のおもちゃにはならない。
ヘアバンドに動物の耳をかたどった飾りがついているもの
帽子や頭巾、ポンチョなどについては寒暖を防ぐ実用的なものであれば指定の範囲外。
しかし実用性よりも乳幼児のおもちゃとして遊ぶためのものであれば食品衛生法の規制対象に含まれます。
例えばアニメキャラクターのなりきり頭巾のようなものが該当します。
同様に動物の耳や尻尾などをかたどった装飾がついたヘッドバンドや被り物についても、実用性が低く遊ぶためのものであれば対象に含まれるようです。
パペットなど手にはめて遊ぶおもちゃ
乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのパペット等は指定のおもちゃに含まれます。
しかし指定のおもちゃのどの区分に含まれるかは個々の製品の形態によります。
アニメのキャラクターが印刷された子供用の浴室用品
遊ぶように設計された浴室用品ではない場合、指定のおもちゃの範囲には含まれません。
例えば、キャラクターが印刷された桶や椅子などは指定の範囲外になるようです。
大型のおもちゃ(車や電車)に付属している小さなおもちゃ
乳幼児が乗用して遊ぶようなおもちゃは指定対象外です。
しかしそれに付属する簡単に取り外しが可能で乳幼児が手に取って、口に接触することができるものであれば指定の対象になります。
6歳未満対象のおもちゃに対する食品衛生法の考え方について【まとめ】
こんな感じですね。
最後に軽くまとめておきます。
- 乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ
- 乳幼児が使用することが想定されたアクセサリー系のおもちゃ
- 知育玩具
- 上記3つのおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
- メリーなどの乳幼児の手が届かない位置に固定して使うもの
- 遊戯具(滑り台など)
- 乳幼児が中に入って遊べる家具
- 五月人形や雛人形などの装飾用人形
- 鉛筆キャップの人形
- 浮き輪
- ピンバッジ
- 凧
- 楽器
- 書籍
- 文房具(クレヨンやシールなど)
- 歩行器、揺りかご、ゆすり椅子
- トランプ、花札などのカードゲーム
迷ったら専門機関に相談するのがベスト
正直、僕も全てを理解しているわけではないです。
そして僕がOKと判断しても税関でアウトになることもあります。
なので困った場合は専門機関の専門家に確認するのが一番確実だと思います。
その他、参考になる資料はこちら
冒頭にも記載していますがこのページは以下の資料を参考に作成しています。
更に詳しい説明などはこちらのページを参考にしてみてください。
食品衛生法対象の商品でも申請を通せば輸入することは可能
食品衛生法対象だからといって輸入が全くできないわけではありません。
しっかりと書類の提出や検査等をパスすれば正式に輸入することは可能です。
輸入転売において、そこまでの手続きなどをしてまで輸入すべきかどうかについては人それぞれに考えになります。
それだけの価値があるものであれば差別化にも繋がるのでやってみる価値はあると思います。
という事で今回は以上です。