この記事のテーマ
【Amazon欧米輸入】食品衛生法についてわかりやすく解説【輸入する方法も紹介します】
この記事の内容
- Amazon欧米輸入で食品衛生法に関係する商品をカテゴリ別に紹介
- 食品衛生法に関連する商品を輸入販売することは可能なのか【結論:可能ですが書類提出や検査が必要です】
- 並行輸入品レベルで食品衛生法の商品を扱うべきか【検査費用を上回る利益が見込めるならアリ】
このような内容になっています。
- 食品、食器や調理器具、6歳未満対象のおもちゃの輸入には書類の提出もしくは検査が必要になる
- 検査になると数万円程度の費用が必要になる
- 輸入できるか判断がつかない時は最寄りの検閲所窓口に相談する
- 食品衛生法は守らないと法律違反になるので注意しましょう
この記事は法律に関係する内容を含みます。
この記事だけで判断せず、実際に輸入をする場合は専門の機関に必ず確認をするようにしてください。
Amazon欧米輸入で食品衛生法に関係する商品をカテゴリ別に紹介
今から紹介する商品は、輸入販売するために書類の提出や検査が必要になる商品です。
輸入ができないのではなく、輸入販売するのにはルールがあるということを知っておいてください。
ルールさえ守れば輸入して販売する事はもちろん可能です。
- 食品
- 食器や調理器具
- 6歳未満が対象のおもちゃ
Amazon輸入ではこの辺に注意しておく必要があります。
それぞれ深堀り解説します。
食品
当然ですが食品は食品衛生法に関係します。
例えば、
- クッキー
- グミ
- 調味料
- チョコレート
- 健康食品
- プロテイン
欧米輸入セラーが目に付きやすい食品はこの辺だと思います。
どんな食品であっても、口に含む商品を販売目的で輸入するのであれば書類の提出や検査が必要になります。
Amazonで販売する場合は「日本語表示」も必要
ちなみに他の販路でも同様ですが、Amazonでも成分表示などを日本語で表示していないと納品は受領されません。
ちなみに、表示方法にもルールがあるので販売したい場合は必ず専門機関に確認したほうがいいと思います。
食器や調理器具
意外と見落とされがちなのが、食器や調理器具です。
例えば、
- お皿
- コップ
- 水筒
- タンブラー
- 鍋の蓋
- キャンプ系の食器
- ミキサーのパーツ
- フライパン
などなど、挙げ始めればキリがないほどあります。
基本的に、食べ物や飲み物に触れる商品は全て書類の提出や検査が必要と覚えておきましょう。
6歳未満が対象のおもちゃ
こちらも見落とされがちな製品です。
すべてのおもちゃが対象というわけではありませんが、「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れがあるもの」と指定されています。
例としては、
- 乳幼児が対象のおもちゃ
- 乳幼児が対象のぬいぐるみ
- アクセサリー玩具
- 写し絵
- おめん
- 折り紙
- がらがら
- 知育玩具
- 積み木
- 電話の形をしたおもちゃ
- 動物の形をしたおもちゃ
- 人形
- 粘土
- 乗り物のおもちゃ
- 風船
- ストロー
- ブロック
- ボール
- おままごとで使うおもちゃ
こういった商品は基本的にすべて食品衛生法に該当します。
さらにこれらと組み合わせて遊ぶおもちゃも対象となります。
食品衛生法に指定されるおもちゃの見分け方
見分け方は以下です。
- 商品のパッケージに6歳未満の表記がある
- 乳幼児が対象のおもちゃ
- 口に入れるもしくは口に接触させる可能性があるおもちゃ
- 明らかに乳幼児が遊ぶと思われる玩具
食品衛生法に関してのおもちゃの考え方はこの辺です。
基本的には6歳未満と表記されているなら仕入れないほうが安全だと思います。
食品衛生法に関連する商品を輸入販売することは可能なのか【結論:可能ですが書類提出や検査が必要です】
では上で紹介したような商品は販売することが可能なのでしょうか。
結論は可能です。
しかし、指定されたフォーマットでの書類提出や費用が数十万円程度必要になる検査を通す必要が出てきます。
輸入転売をしたいときは、個人転売レベルでやるべきかどうかを判断して対応するようにしましょう。
輸入手続きの方法については、厚生労働省のページで詳しく説明されています。
簡単な流れは以下です。
- 輸入したい商品を検閲上窓口に相談する
- 輸入できそうなら食品等輸入届出を準備する
- 書類のみもしくは検査を受けて輸入許可を得る
- 食品等輸入届出済証が発行される
- あとは通常の商品と同じ
こんな感じ。
詳しく記載するとかなり長くなるので、それぞれ簡潔に解説します。
輸入したい商品を検閲所窓口に相談する
まずは、輸入したい商品が食品衛生法に関係しそうなら最寄りの検疫所窓口に相談しましょう。
輸入できそうなら食品等輸入届出を準備する
検疫所窓口に相談して記入ができそうなら、実際に商品を仕入れしましょう。
それと同時に、食品等輸入届出の関係書類を準備します。
食品等輸入届出の関係書類はこちら。
- 食品等輸入届出書
- 原材料及び製造工程に関する説明書(加工食品等必要に応じ)
- 衛生証明書(必要に応じて)
- 試験成績書(必要に応じて)
これらの書類が必要になります。
輸入しようとしているものによって、必要になる書類が変わります。
輸入をする前に最寄りの検疫所窓口に必要書類を確認しておきましょう。
書類のみもしくは検査を受けて輸入許可を得る
届け出の提出が完了すれば、検疫所の食品衛生監視官によって審査または検査の要否を判断されます。
検査が不要な場合は「食品等輸入届出済証」が発行される
この場合は書類の提出のみで、輸入及び販売が許可された状態です。
検査が必要と判断された場合
検査が必要になった場合は、
- 命令検査(輸入者負担)
- 指導検査(輸入者負担)
- 行政検査
などが必要になります。
検査機関に検査の申し込みをする
代表的な機関として「日本食品分析センター」という所があります。
こういった機関に検査の依頼をすることになります。
必要になる料金については、日本食品分析センターのHPで確認することができます。
例えばおもちゃの場合はこちらの提示に記載されています。
検査が不合格だった場合
この場合は破棄または積戻し、つまり輸入元へ返品することになります。
法律違反になるので販売はできません。
食品等輸入届出済証が発行される
書類による審査もしくは検査を通過した場合、食品等輸入届出済証が発行されます。
これで無事輸入をすることが許可された状態になります。
あとは通常通り通関を待って手元に届くのを待ちます。
並行輸入品レベルで食品衛生法の商品を扱うべきか【検査費用を上回る利益が見込めるならアリ】
ここまでで、食品衛生法に関わる商品と食品衛生法の商品を輸入する方法について解説しました。
では、Amazon欧米輸入で多く扱われる並行輸入品の場合ではどうすべきなのかを解説します。
【結論】検査費用を上回る利益が見込めるなら仕入れてもOK
この辺の判断は自己判断になります。
輸入した商品が検査対象になった場合、最低でも数万円程度の出費になります。
この出費よりも利益やメリットが上回るであれば仕入れをしてもいいと思います。
価格競争になりやすい商品ページならオススメできない
独占販売やオリジナル商品等で安定した利益が見込めるのであれば食品衛生法の商品はオススメできます。
しかし並行輸入品商品なので相乗り出品が多い商品では価格競争が発生します。
そうなると検査費用などを回収できなくなります。
価格競争になりやすい商品であれば無理をして仕入れる必要はないと思います。
食品衛生法に関係する商品は意外とあっけなく輸入できてしまう
ぶっちゃけ食品衛生法に関係するおもちゃなどはDHLなどを使えば簡単に輸入ができてしまいます。
そして食品衛生法は厚生労働省が管理しているため、Amazonでは特に確認などもなく販売ができてしまいます。
Amazonからすると、検査や書類の審査は通過していて当たり前というスタンスです。
なので、こういった商品は違法に販売されているであろうものも多く見受けられるのも事実です。
1回大丈夫だったから次も大丈夫とは限らない
1回目が大丈夫だったからといって次も輸入できるとは限りません。
本来は必ず検査や書類の提出が必要になるものです。
一回大丈夫だったから問題ないと判断せずに、もう一度しっかりと該当商品が食品衛生法の対象になっていないかを確認しましょう。
法律違反はグレーではなくブラックなので必ず守りましょう
Amazonの規約違反とは違い、食品衛生法は法律で定められているものです。
このルールを守らないと言う事はグレーではなく完全にブラックです。
法律違反がばれたときには精神的にも金銭的にも辛い思いをする可能性が高いです。
必ず法律を守ってクリーンに物販活動を行いましょう。
ということで今回は以上です。
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。