仕入れに制限や規制がある商品を実例付きで紹介

仕入れに制限や規制がある商品を実例付きで紹介

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仕入れに制限や規制がある商品を実例付きで紹介

この記事の内容

  • Amazon欧米輸入で仕入れてはいけない商品を実例で紹介
  • Amazon欧米輸入で仕入れに許可が必要な商品を実例で紹介
  • 仕入れに悩んだときは専門機関やツールを利用する

目次 非表示

  1. Amazon欧米輸入で仕入れてはいけない商品を実例で紹介
  2. Amazon欧米輸入で仕入れに許可が必要な商品を実例で紹介
  3. 仕入れに悩んだときは専門機関やツールを利用する
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Amazon欧米輸入で仕入れてはいけない商品を実例で紹介

Amazon欧米輸入で仕入れてはいけない商品を実例で紹介

まずはそもそも仕入れてはいけない商品を紹介します。

関税法で輸入が禁止されているもの

まずはAmazon関係なく関税法で輸入することが禁止されているものです。

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  • 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

関税法については基本的には仕入れないと思いますがいくつか注意が必要なものもあるので紹介します。

けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

もちろん本物は仕入れないと思います。

ただ、けん銃の形をしたおもちゃやモデルガンなども関税で止まってしまう可能性があります。

無駄なリードタイムになるのでおもちゃでもけん銃の形をしたものは注意が必要です。

ちなみに僕がオススメしている転送会社のMyUSはけん銃型のおもちゃの日本への転送は拒否されることが多いです。

けん銃型のおもちゃの他にも銃弾型のおもちゃやホルスターなんかも拒否されることがあります。

爆発物・火薬類

仕入れないとは思いますが花火とかは火薬が使われていますよね。

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

海外からセクシーな本や絵などを輸入することも禁止されています。

Amazonではときどき輸入されたものが販売されていますが輸入するには特別な許可が必要な場合が多いので輸入には注意が必要です。

児童ポルノ

これは当たり前にダメです。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

要は偽物を仕入れてはダメということです。

欧米輸入では少ないですが中国輸入では模造品なども多く出回っているので注意が必要です。

Amazon.comでも有名メーカーのロゴが入った偽物が販売されていることがあります。

少し怪しいなと感じたら出品者の評価やメーカー名が正しいかなどをしっかりと確認することをオススメします。

ワシントン条約によって輸入が禁止されているもの

こちらも輸入が禁止されているものです。

もしくは許可書が必要なものですね。

ワシントン条約とは、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

絶滅の恐れのある野生動物などを守るための条約です。

生き物や生き物を使った加工品などがワシントン条約に関係します。

ワシントン条約に該当する商品

アパレル輸入には注意が必要

アパレル系を輸入しているせらーは注意が必要です。

ワニ革やオーストリッチなどの皮革を使用している商品は個人的な輸入が禁止されていたり許可書が必要だったりします。

アンティーク系の剥製も注意が必要

剥製にも注意が必要です。

漢方薬も注意が必要

Amazon欧米輸入ではあまり関係ないと思いますが漢方薬も輸入が出来ません。

ついでに漢方薬は食品衛生法にも抵触するので、どちらにせよ輸入するには正式な許可が必要です。

Amazon欧米輸入で仕入れに許可が必要な商品を実例で紹介

Amazon欧米輸入で仕入れに許可が必要な商品を実例で紹介

次に仕入れはできるけど輸入には許可が必要な商品を紹介します。

薬機法(薬事法)によって販売が禁止れてているもの【許可を取ればOK】

まずは薬機法(薬事法)です。

薬機法では個人的に輸入して使用することは許可されていますが販売目的での輸入は禁止されている商品です。

販売目的の場合は「製造業許可書」や「製造販売業許可書」などの書類の提出が必要となります。

個人の単純転売レベルであれば、あえてここに手を出す必要はないかと思います。

薬事法によって販売が禁止れている商品
引用:https://www.y-logi.com/ygl/prohibit/pdf/01.pdf

石鹸やシャンプー、リンスなどは注意が必要

石鹸なども薬機法に該当します。

輸入出来なくはないですが販売することは違法となります。

電気マッサージ器やメガネ、体温計などの医療用器具もNG

「電気マッサージ器や体温計くらいなら・・・」と仕入れてしまいそうですがこれらもNGです。

医療関係の商品は身体に様々な影響を与える可能性が高い商品です。

万が一、輸入して無断で販売して何かしらの事故が表示た場合は責任は輸入者にあります。

基本的には医療関係で使いそうなものや身体に直接影響を与えるものの輸入は避けたほうがいいでしょう。

どうしても販売したいなら必要書類を提出する

これらの商品をどうしても販売したいなら必要書類を提出することで輸入することも可能です。

ライバルとの差別化や大きな利益を狙えるときには利用してもいいかもしれませんね。

食品衛生法によって販売が禁止されているもの【許可を取ればOK】

次に食品衛生法です。

食品衛生法はかなり注意が必要です。

理由としては適用される範囲が広いからです。

意外な商品も食品衛生法に関係していることがあるので十分に注意しましょう。

食品衛生法は口に触れるもの全般が対象

食品衛生法は食品はもちろんですが食器も対象となります。

また幼児(6歳未満)のおもちゃも含まれるので注意が必要です。

食品衛生法で販売が規制されているおもちゃ
引用:http://secondopinion.jp/child-care-money/toy.html/2

食品衛生法に抵触する子どものおもちゃの例

では食品衛生法に抵触する商品をいくつか例に挙げます。

食品衛生法に抵触する商品例1

これは3歳以上が対象にぬいぐるみですね。

食品衛生法は6歳未満のおもちゃも対象なのでこちらのぬいぐるみは食品衛生法に抵触します。

食品衛生法に抵触する商品例2

こういったブロックも食品衛生法の対象です。

食品衛生法に抵触する食器類の例

食品衛生法に抵触する商品例3

キャンプのお皿も食器に該当するので注意が必要です。

食品衛生法に抵触する商品例4

浄水器のフィルターなど食品や食器じゃなくても身体に入れるときに関与するものは食品衛生法に抵触します。

販売したいときは許可を取る

食品衛生法も薬機法と同様に輸入許可を取れば販売することは可能です。

大きな利益が狙える場合や差別化ができそうなら挑戦してもいいかもしれませんね。

電気用品安全法(PSE法)によって販売が禁止されているもの【届け出と検査パスで販売OK】

PSE法(電気用品安全法)とは、電気用品の安全性確保のためにある法律です。

日本国内では「PSEマーク」というマークがないものは販売が禁止されています。

PSEマーク
PSEマーク

電気用品安全法の具体的な流れ

電気用品安全法の具体的な流れは以下です。

電気用品安全法の具体的な流れ
引用:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

輸入の場合は上の流れをすべてパスする必要があります。

PSEマークが付いていたとしても輸入商品であるなら上の画像のように検査を受ける必要があります。

電気用品安全法(PSE法)に該当する商品

電気用品安全法(PSE法)に該当する商品の一例は以下です。

電気用品安全法(PSE法)に該当する商品の一例
  • ACアダプタ
  • 電源コード
  • 充電器
  • マッサージ機
  • 家電製品
  • 照明器具
  • リチウムイオン蓄電池

電気用品安全法(PSE法)の対象外の商品

電気製品でも電気用品安全法(PSE法)に該当しない商品もあります。

一例としてはデジタルカメラやスマートフォンが該当します。

これらはリチウムイオン電池が使用されていますが、商品の一部のためPSE法の対象外と判断されます。

しかし絶対ではないので悩んだら専門機関に相談するようにしましょう。

またPSE法に違反していなくても次に紹介する電波法には抵触する可能性があるので注意が必要です。

電波法により技適マークがない商品は販売しないことに努める必要がある

電波法については少し曖昧な表現になってしまいますが、基本は単純転売であるなら触れないほうがいいかと思います。

電波法により「技適マーク」がない商品は輸入して販売しないことに努めなければなりません。

また技適マークのない商品を使用することも禁止されているので購入したお客様にも迷惑がかかることになります。

技適マーク

電波法によって販売が禁止されている商品一例
  • スマートフォン
  • Bluetoothが搭載された機器
  • コードレス電話機
  • 無線ラジコン

電波法についてはこちらも参考にしてください

電波法についてはこちらの総務省の資料とミプロの資料も参考にしてみてください。

仕入れに悩んだときは専門機関やツールを利用する

仕入れに悩んだときは専門機関やツールを利用する

リサーチをしていて「利益が出る!でもこれは仕入れてもいいのかな?」と悩んだときは専門機関に相談しましょう。

専門機関に問い合わせをする

基本的に、Amazon欧米輸入単純転売レベルであれば上で紹介したような商品は仕入れないことをオススメします。

上で紹介したような商品を仕入れなくても十分利益が出る商品はあります。

どうしても自分ひとりでは解決できないときは専門機関へ

どうしてもわからないときは専門機関に相談しましょう。

輸入の主な専門機関は2つあります。

ミプロ

ミプロ
引用:https://www.mipro.or.jp/

ミプロでは輸入に関する様々なルールの解説や輸入に関する相談をすることができます。

輸入に関する資料もホームページ上にたくさんあるのでまずは目を通してみることをオススメします。

ジェトロ

ジェトロ
引用:https://www.jetro.go.jp/

ジェトロもミプロ同様に様々な輸入に関するルールを確認することができます。

商標権や意匠権も注意が必要【セラースケットがオススメ】

上で紹介した商品以外にも輸入や仕入れに注意が必要な商品があります。

それが商標権や意匠権などに抵触する商品です。

輸入に関わらず転売では注意が必要

商標権や意匠権については輸入に関わらず転売全般で注意が必要です。

特に意匠権については分かりにくいものもあるため、知らず知らずのうちに出品してしまっている可能性もあります。

商標権や意匠権で違反した場合はAmazonのアカウント停止だけではなく事件になる可能性もあります。

注意だけで済めばいいですが、最悪の場合を想定して行動することをオススメします。

商標権や意匠権の商品を回避するならセラースケットがオススメです

商標権や意匠権の商品は一見して分かりづらいものが多です。

よって1つ1つ確認していてはリサーチが思うように進みません。

そこでオススメなのがセラースケットです。

セラースケットを使うとリサーチしている商品が危険な場合は知らせてくれます。

セラースケット例1

こんな感じで危険な商品を知らせてくれます。

仕入れる前から危険な商品と知っているなら仕入れなければいいだけです。

これだけでもAmazonのアカウントや自分自身を守ることに繋がりますよね。

セラースケットの詳しい解説はこちら

僕自身はAmazonで販売を続ける限りセラースケットを手放すことはないと思います。

それくらいAmazonセラーにとっては重要なツールだと判断しています。

AmazonアカウントのBANだけでもかなり辛いですが、事件化してしまえば精神的にも金銭的にも苦痛が大きすぎますからね。

攻めも大切ですが守りもかなり重要です。

という事で今回は以上です。